旅館業法が令和5年12月13日から変わります。


今年も年末を迎え、旅行や帰省のシーズンになりました。ホテルや旅館などを利用される方も多いかと思います。
令和5年12月13日より旅館業法が改正され、下記が主な柱となる内容です。

旅館業の営業者は
カスタマーハラスメントにあたる特定の要求を行なった者の宿泊を拒否できる。
・特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができる。
・旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等を配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにする。
など

詳細については、厚生労働省のHPをご参照ください。