改正戸籍法が令和6年3月に施行されます

令和6年3月1日より、国民の利便性向上や行政の効率化を目的に戸籍法の一部が改正されます。大きくは下記の2点が変わります。
・戸籍証明書等の広域交付
  本籍地以外の市区町村でも、本人や親族の戸籍謄本等の取得が可能になる。
・戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
  婚姻や養子縁組などの届け出で、戸籍書類の添付が不要になる。

詳細については、法務省のHPをご参照ください。