令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました

主な内容は下記となります。
1. 相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
2. 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
3. 正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。

令和6年4月1日より以前に相続か開始している場合も義務化の対象です(3年の猶予期間あり)。
詳細は法務省の「相続登記 申請義務化特設ページ」をご参照ください。