月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引き上げについて

本年4月1日より、月60時間以上の時間外労働の割増賃金率が、大企業、中小企業ともに50%になりました(2023年3月31日までは、大企業50%、中小企業25%)。

また深夜労働(22:00~5:00)についても、月 6 0 時 間 を超える法定時間外労働に対しては、使用者 は 5 0 %以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
(深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%)

それにともない、就業規則の変更が必要となる場合があります
内容等については中小企業庁のリーフレットをご参照ください。