令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートします

 相続した土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

この相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日からスタートします。当制度については法務省のHPをご参照ください。

なお、当制度における専門家の活用についても案内されており、専門家(弁護士、司法書士、行政書士に限定)に申請書の作成代行が可能となっています。
専門家の活用については、同じく法務省のHPをご参照ください。
当件に関してご相談を承りますので、当事務所の問い合わせページよりご相談ください。