経営革新等支援機関の認定を申請中です

当所においては、経営革新等支援機関に認定されるための条件が整いましたので、6月の認定に向けて国への申請を行なっています。

経営革新等支援機関とは、中小企業・小規模事業者の経営課題(売上向上や生産性向上など)を解決するために、国が審査し認定する専門的知識と一定の実務経験を持つ機関(税理士、公認会計士、弁護士ほか士業など)になります。

事業再構築補助金や優遇税制である固定資産税の特例などの申請には、経営革新等支援機関の支援が要件となっています。

経営革新等支援機関については、中小企業庁発行のチラシをご覧ください。