遺産分割協議に10年間の期間を設ける改正民法が施行されました
本年4月1日に、相続人が財産の分け方を話し合う遺産分割協議に10年間の期間を設ける改正民法が施行されました。
これにより相続開始から10年過ぎても分割協議がまとまらなければ、原則的に法定相続割合で分割することになります。
遺言がない場合は相続人は話し合いで決めることになりますが、その際生前に財産を贈与されたり、介護等で大いに貢献したりしたときに特別受益や寄与分が発生することが想定されます。
その場合協議が長引くケースが多くなりますが、今後は相続から10年過ぎた場合は特別受益や寄与分を認めず、法定相続割合で分けるようになります。