特定行政書士としての登録のお知らせ

この度、当事務所代表の藤井祥樹は、日本行政書士会連合会により「特定行政書士」として登録されました。

◇特定行政書士とは

行政書士が作成した書類による申請の不許可処分に対し、お客様に代わって行政庁へ不服申立ての手続き(審査請求など)を行うことができる行政書士です。

これは、特定行政書士法定研修を修了し、考査に合格した行政書士に認められる、通常の行政書士の業務に加えて、不服申立て手続きの代理権が付与される制度です。

◇特定行政書士になることで、お役に立てること

行政書士が申請書を作成・提出し、万が一その申請が行政庁によって不許可処分となってしまった場合、従来、不服申立て手続きの代理は弁護士等に依頼するか、お客様ご自身で行なう必要がありました。

特定行政書士制度の創設により、許認可申請の専門家である行政書士が、申請から不許可時の対応まで一貫してサポートできるようになりました。

特定行政書士は、こうした「不許可処分」という、お客様にとってお困りになる事態において、以下のサポートをいたします。

  • お客様に代わって不服申立ての手続き(審査請求など)を行うことができます。
  • 不許可処分の根拠を行政庁に確認し、お客様の主張を法的に整理・代弁します。

これにより、許認可申請に関する最初から最後までを、ワンストップで対応することが可能になり、お客様の時間的・費用的負担を軽減し、より迅速かつ円滑な事業の継続・展開をサポートいたします。

これからも、より専門性の高いリーガルサービスの提供を目指し、皆様の事業と生活を力強く支えてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。