在留資格「経営・管理」に係る省令等の改正について
2025年10月16日より、外国人向けの在留資格「経営・管理」の取得要件が変更されています。
改正の主なポイントは
〇資本金要件が引き上げされ、従来の500万円から3,000万円に増額される
〇常勤職員1名以上の雇用が必須 になる
〇申請者または常勤職員のいずれかがJLPT N2相当の日本語力を保持している
〇3年以上の経営経験、または修士・博士・専門職学位が必要になる
〇事業計画書の専門家(中小企業診断士、税理士等)などによる実現性確認が義務化される
すでに資格を持つ外国人には3年間の猶予期間が設けられますが、期間中に新基準を満たす必要があります。
詳細は出入国在留管理庁のHPを参照ください。
