戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることになります。

改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されることにともない、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
流れとしては、
1. 5月26日以降に本籍地のある市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届く
2. 誤っている場合は、届出を行なう(令和8年5月26日まで)
3. 2026年5月以降、通知されたフリガナが戸籍に記載される

詳しくは、法務省HPをご参照ください。