戸籍謄本等の広域交付について
今春より、最寄りの市区町村窓口で戸籍証明書などが請求可能になっています。
これにより本籍地が遠方にある方でも、住居地など最寄りの市区町村窓口で請求可能となり、また欲しい戸籍の本籍地が全国に複数あっても、まとめて1か所の市区町村の窓口で請求できます。
請求できる方は、本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)や直系卑属(子や孫など)に限られ、郵送も不可など、利用にあたっての注意事項はありますが、相続時などにおいて相続人の負担が大変軽くなる制度です。詳しくは法務省のHPをご参照ください。