令和6年(2024年)4月1日より、障害者差別解消法の改正にともなう事業者による障害のある人への
「合理的配慮の提供」が義務化されます(努力義務から義務へ)。
・改正後
不当な差別的扱い 禁止
合理的配慮の提供 努力義務 → 義務
・「合理的配慮の提供」とは・・・
具体的には、
個々の場面で、障害者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合に、その実施に伴う負担が過重でないときに、社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずること。
詳細については、内閣府のHPならびに、リーフレットを参照してください。
リーフレットには、「合理的配慮」の具体例が記載されています。