企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和について
2022年10月からは、企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金との合算管理の仕組みを構築することで、企業型DCの加入者は規約の定めや事業主掛金の上限の引き下げがなくても、iDeCoに原則加入できるようになります。
ただし企業型DCの事業主掛金額とiDeCoの掛金額は、それぞれ以下のLINKにあるとおり留意が必要です。
また、企業型DCの加入者掛金の拠出(マッチング拠出)を選択している場合や、企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金が各月の拠出限度額の範囲内での各月拠出となっていない場合は、iDeCoには加入できません。詳細は厚労省のHP(LINK)をご参照ください。